収賄罪とは、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をする犯罪です(刑法197条1項前段)。法定刑は5年以下の拘禁刑で、請託を受けた場合(受託収賄)は7年以下の拘禁刑となります(同項後段)。
このほか、公務員になろうとする者の事前収賄(同条2項)、第三者供賄(197条の2)、不正な行為をした場合などの加重収賄・事後収賄(197条の3)、他の公務員に不正な行為をさせるあっせん収賄(197条の4)があります。賄賂を贈る側は贈賄罪となります(198条)。
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をする犯罪で、賄賂を贈る側の贈賄罪と対になるもの。
収賄罪とは、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、またはその要求もしくは約束をする犯罪です(刑法197条1項前段)。法定刑は5年以下の拘禁刑で、請託を受けた場合(受託収賄)は7年以下の拘禁刑となります(同項後段)。
このほか、公務員になろうとする者の事前収賄(同条2項)、第三者供賄(197条の2)、不正な行為をした場合などの加重収賄・事後収賄(197条の3)、他の公務員に不正な行為をさせるあっせん収賄(197条の4)があります。賄賂を贈る側は贈賄罪となります(198条)。
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