執行罰とは、行政上の義務を履行しない者に対し、期限を示して、その期限までに履行しなければ過料を科す旨を予告し、心理的な圧迫によって義務の履行を促す手段をいいます。行政法の講学上の概念で、行政上の強制執行の一つです。名前に「罰」とありますが、過去の義務違反への制裁である行政罰とは異なり、将来の義務の履行を目的とします。
執行罰には個別の法律の根拠が必要で、砂防法36条が、義務を怠る私人に、期限内に履行しないときは500円以内の過料に処することを予告して履行を命ずることができると定めています。
行政上の義務を履行しない者に、期限までに履行しなければ過料を科すと予告して、義務の履行を間接的に強制する手段。
執行罰とは、行政上の義務を履行しない者に対し、期限を示して、その期限までに履行しなければ過料を科す旨を予告し、心理的な圧迫によって義務の履行を促す手段をいいます。行政法の講学上の概念で、行政上の強制執行の一つです。名前に「罰」とありますが、過去の義務違反への制裁である行政罰とは異なり、将来の義務の履行を目的とします。
執行罰には個別の法律の根拠が必要で、砂防法36条が、義務を怠る私人に、期限内に履行しないときは500円以内の過料に処することを予告して履行を命ずることができると定めています。
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