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ほうりつによるぎょうせいのげんり

法律による行政の原理

ひとことで言うと

行政活動は、国民の代表である国会が定めた法律に基づき、法律に従って行われなければならないとする行政法の基本原理。

法律による行政の原理とは、行政は、国民の代表である国会が定めた法律に基づき、法律に従って行われなければならないとする原理です。法令上の定義はなく、行政法の基本原理として説明されます。

伝統的に、法律の優位(行政は法律に違反してはならない)、法律の留保(一定の行政活動には法律の根拠が必要)、法律の法規創造力(国民の権利義務に関する新たな定めは法律でする)の三つに分けて説明されます。政令で義務を課し権利を制限するには法律の委任が必要とする内閣法11条は、この考え方に沿う規定です。

別名・略称
法治行政の原理
法令等

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