一 この作法は何をしているのか
紙の契約書には、署名欄の印のほかに、頁の綴じ目、2通の契約書の境目、書き直した箇所、欄外の余白に印が押されていることがあります。契印、割印、訂正印、捨印です(注1)。
契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成がなくても成立します(注2)。これらの印も、契約を成立させるための要件ではありません。署名・押印した後の契約書が差し替えられたり書き換えられたりしていないこと、あるいは書き換えに当事者が同意したことを、紙の上に残しておくための作法です。契約書が証拠として読まれるのは、多くの場合、紛争になってからです。そのときに、どの頁がどの契約書のものか、どの書き込みを誰が承認したかを、印の跡から説明できるようにしておくのがこれらの印の役割です。
呼び分けは法令にも表れています。民法施行法6条は、私署証書に確定日付を付すときに、帳簿と証書とにまたがって押す印を「割印」、証書が数紙からなる場合に毎紙の綴目または継目に押す印を「契印」と呼んでいます(注3)。もっとも、実務では、契印のことも「割印」と呼ぶことが多くあります(注4)。相手方から「割印をお願いします」と言われたら、どちらの意味かを確かめておくと行き違いを防げます。
二 4つの押印
1 契印:複数の頁が一つの契約書であること
契約書が複数枚になると、紙の抜き取りや追加をされるおそれがあります。各頁が一体の契約書であることを示すため、見開き部分の継ぎ目にまたがって各当事者が押すのが契印です。頁数が多くてもすべての見開きに押す必要があり、署名欄に押したものと同じ印鑑を使います(注5)。
契印は、契約書の本体と別の書面を一つにまとめる働きもします。出資契約書とは別の「担保差入れ書」に、会社の代表者が「保証人」として氏名・住所を書いて押印していた事案があります。裁判所は、保証人の記載が出資契約書と別の書面にあるため、その記載だけでは何を保証するのか必ずしも明確とはいえないとしました。そのうえで、代表者が個人保証すると発言していたこと、担保差入れ書を自ら起案したこと、担保差入れ書が出資契約書と契印され一体として編綴されていたことなどから、出資契約上の会社の債務について、保証の意思が書面上に示されていると認めました(注6)。保証契約は書面でしなければ効力を生じないので(注7)、契印で綴じられていたことが、書面の要件を満たすと判断する材料の一つになった事案です。
2 割印:2通の契約書が同じものであること
同じ契約書を2通以上作るときに、それらが互いに同じ内容であることを示すため、両方にまたがって各当事者が押すのが割印です。署名欄に押した印鑑と同じものである必要はありません(注8)。2通の上下をずらして重ね、両方に印影がかかるように押します(注4)。
契印が一つの書類の頁のつながりを示すのに対して、割印は、分離した複数の書類が互いに関連していることを示します(注9)。
3 訂正印:書き換えに当事者全員が同意したこと
締結した後に、契約書の文言を直す必要が出てくることがあります。訂正箇所が多ければ修正の覚書を別に作るのが通常ですが、些細な訂正なら締結済みの契約書そのものを直すこともあります。その場合は、修正箇所に契約当事者全員が訂正印を押します。訂正印は契約の内容を変えるものなので、変更の権限がある者、通常は署名欄に押印した者の印鑑で押します(注10)。一方の当事者だけが訂正印を押せば足りる、というものではありません(注11)。
訂正の方法は、不動産登記の申請書の修正方法が参考になります。訂正・削除する文字に二重線を引き、訂正・加入・削除した字数を欄外に書いて押印する方法と、訂正した文字の前後に括弧を付ける方法があり、どちらを使ってもかまいません(注12)。
訂正印は、訂正した箇所を当事者が確認したことの証拠にもなります。雇用契約書の雇用期間の始期を手書きで直し、従業員が訂正印を押していた事案で、裁判所は、契約時に記載を一部訂正し訂正印を押したという点から、双方が「雇用期間」の記載に相当の注意を払って契約を締結したと推認できるとして、期間の定めのない雇用契約だったという従業員の主張を退けました(注13)。訂正印を押した箇所は、後から「よく見ていなかった」とは言いにくい箇所になります。
4 捨印:訂正の承認を前もって渡すもの
後で訂正が必要になる場合に備えて、あらかじめ契約書の上部や右横の余白に押しておく印を捨印といいます(注1)。将来、訂正印として使うための印なので、押せば文字の削除や訂正を相手方に委ねることになります(注14)。
三 問題点
1 捨印を押すことの危険
捨印が押してあれば、相手方がどんな書き込みでもできるわけではありません。遅延損害金の割合が空欄のままの金銭消費貸借契約証書に、連帯保証人が署名押印して欄外に捨印を押し、その後、貸主の従業員が加入の形式で年3割の遅延損害金の条項を書き込んだ事案で、最高裁は次のように述べています。
金銭消費貸借契約証書に債務者のいわゆる捨印が押捺されていても、捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく、その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといつて当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したとみることはできない。(注15)
この事案では、遅延損害金について合意が成立したとは認められませんでした(注15)。
それでも、捨印は原則として押すべきではありません(注14)。判決は、記入を委ねたような特段の事情があれば別だという余地を残しています。また、書き込まれた後の契約書は、見た目では正規の訂正と区別がつきません。書き込まれた条項に同意していないと主張するには、捨印を押した側が争いを起こし、合意がなかったことを裁判で認めてもらう必要があります。捨印を押さなければ、この争いはそもそも起きません。契約書の内容を勝手に修正されるリスクがあるため、契約書で捨印を使うことは通常ありません(注10)。
2 製本テープと契印
頁数の多い契約書は、全部の見開きに契印を押すより、製本してしまったほうが簡便です。製本した契約書なら、見開きに押す必要はなく、裏表紙の製本テープと裏表紙の紙面にまたがるように契印を押せば足ります(注5)。袋とじにした契約書は、表側か裏側の袋とじ部分のどちらか一方に当事者全員が押せばよく、表裏の両方に押す必要はありません。両方に必要だと勘違いして、「裏面に契印がない」と契約書を送り返してくる担当者もいます(注16)。
不動産登記の申請書では、申請人が2人以上いても契印はその1人がすれば足ります(登記権利者と登記義務者が共同で申請するときは、それぞれの側の1人ずつ。不動産登記規則46条2項)。しかし契約書では、頁の差替えや遺漏によるトラブルを防ぐため、当事者全員が契印すべきです(注16)。
3 電子契約では何に相当するか
電子契約では、各自が電磁的記録を保管し、紙の契約書は作らないのが通常なので、割印や契印という概念はありません。訂正印を押すこともできないので、修正は覚書などを別に作る方法によることになります(注17)。
紙の契約書で契印や割印が担っていた、差し替えられていないことの確認は、電子署名が担います。電子署名法の「電子署名」は、その情報について改変が行われていないかどうかを確認できるものであることを要件の一つとしています(注18)。電子署名の要件と効力は、別稿「電子署名法の枠組み:2条と3条」が扱います。
四 改善例
1 締結の場で誤記が見つかったとき
軽微な誤記であれば、当事者全員の訂正印と欄外の記載で直します。数字の訂正は、手書きの部分にさらに加筆されて「300」が「1300」にされる危険があるので、欄外に、どの場所の何という文字を削除し何という文字を挿入したかを書き、そこにも各当事者が押印しておくのが安全です(注19)。
第3条第1項中「200」の3字を削除し「300」の3字を加入
ただし、字数を変えずに「3」を「8」に書き換えられる危険までは、欄外の記載でも排除できません(注19)。代金額など契約の重要な部分は、訂正印による訂正を避け、データを打ち直して契約書を作り直します(注19)(注1)。
2 締結した後で直すとき
締結した後に内容を直すときは、変更契約書、変更合意書や覚書を作り、元の契約書を作成年月日、表題、契約当事者で特定したうえで、それを変更する旨を書きます(注1)。覚書の作り方は、別稿「覚書・変更契約の作り方」が扱います。
3 捨印を求められたとき
相手方の書式に捨印の欄があっても、押さずに返送します。訂正が必要になったときの対応を添えておけば、手続が滞ることもありません。
捨印は押印しておりません。訂正が必要な箇所がございましたらご連絡ください。訂正箇所に弊社の訂正印を押印するか、差し替えた契約書でご対応いたします。
相手方が捨印を押した契約書を返送してきた場合も、自社がその捨印を使って書き込むことは避けます。合意のない書き込みは、三の1の最高裁の判断のとおり、当事者間の合意として扱われないおそれがあるからです。
4 手書きの箇所を記録しておく
訂正印を使って手書きで修正した箇所があり、それが誰の記載か分かるなら、原本を保管する際に付箋などで明記しておきます。手書きの箇所が誰の記載かが問題になったときには、後日では分からなくなっていることが多いからです(注20)。
五 書き分けの分岐
| 場面 | 押す印 | 誰が、どの印で |
|---|---|---|
| 複数枚の契約書をホチキスで留める | 契印(すべての見開き) | 当事者全員。署名欄と同じ印 |
| 製本テープで製本・袋とじにする | 契印(テープと紙面にまたがって、表裏どちらか一方) | 当事者全員。署名欄と同じ印 |
| 同じ契約書を2通以上作る | 割印 | 当事者全員。署名欄の印でなくてもよい |
| 締結の場で軽微な誤記を直す | 訂正印と欄外の記載 | 当事者全員。署名欄の印 |
| 代金額など重要な部分を直す | 押さずに作り直す。締結後なら覚書を作る | なし |
| 相手方から捨印を求められる | 押さない | なし |
| 電子契約で締結する | 押印はない。修正は覚書で行う | なし |
契印と割印は押す、訂正印は軽微な誤記に限って使う、捨印は押さない、というのが紙の契約書の基本形です。
本稿で扱わなかったこと
署名欄の押印が契約書の成立の真正にどう働くか(二段の推定)は、別稿「署名・記名押印の意味と二段の推定」が扱います。製本・保管の手順や、契約書の写しに割印をした場合の印紙税の扱いは、別稿「契約書の通数と原本の管理:製本・保管・電子化」が扱います。収入印紙の消印は、本稿では扱っていません。
参考文献等
註
(注1)秦周平ほか編『契約書リーガルチェックのポイント──事例でみるトラブル条項例』(新日本法規出版、2020)設問3(「契印」、「割印」、「訂正印」、「捨印」によって契約の成否や内容が問題となる場合)
(注2)民法522条2項
(注3)民法施行法6条
(注4)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)30頁(Q13)
(注5)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)106〜107頁
(注6)東京地判平成29年2月14日(平成28年(ワ)第2390号、判例秘書L07230954)
(注7)民法446条2項
(注8)前掲注5・105頁
(注9)堀江泰夫『契約業務の実用知識〔第3版〕』(商事法務、2025)66〜68頁
(注10)前掲注5・108頁
(注11)前掲注5・115〜116頁(演習問題⑨)
(注12)前掲注9・114頁
(注13)東京地判平成26年1月17日労判1092号98頁(平成25年(ワ)第8213号、判例秘書L06930319)
(注14)前掲注9・67頁(図表1−3)
(注15)最判昭和53年10月6日金法878号26頁(昭和53年(オ)第588号、判例秘書L03310147)
(注16)前掲注9・68頁
(注17)前掲注5・114頁
(注18)電子署名及び認証業務に関する法律2条1項2号
(注19)前掲注4・31頁(Q14)
(注20)前掲注4・33頁(Q18)
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