暗号資産は、ビットコインなどに代表される、電子的に記録・移転できる財産的価値です。資金決済法2条14項は、不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者を相手に売買できるもの(1号)と、それと相互に交換できるもの(2号)を暗号資産とし、法定通貨建ての資産や電子決済手段を除いています。
2020年5月1日施行の改正で「仮想通貨」から呼び名が改められました。売買・交換などを業として行うには、暗号資産交換業の登録が必要です(63条の2)。
不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者を相手に売買できる電子的な財産的価値で、電子的に移転できるもの(ビットコインなど)。
暗号資産は、ビットコインなどに代表される、電子的に記録・移転できる財産的価値です。資金決済法2条14項は、不特定の者への代金の支払に使え、不特定の者を相手に売買できるもの(1号)と、それと相互に交換できるもの(2号)を暗号資産とし、法定通貨建ての資産や電子決済手段を除いています。
2020年5月1日施行の改正で「仮想通貨」から呼び名が改められました。売買・交換などを業として行うには、暗号資産交換業の登録が必要です(63条の2)。
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