未成年者の契約とは、成年年齢(18歳。2022年4月1日に20歳から引下げ)に達していない人が当事者となる契約を指します。未成年者が契約などの法律行為をするには、原則として親権者などの法定代理人の同意が必要で(民法5条)、同意のない契約は、未成年者本人や法定代理人が取り消すことができます。
例外として、単に権利を得たり義務を免れたりする行為(5条1項ただし書)、法定代理人が処分を許した財産の処分(5条3項)、営業を許された場合のその営業に関する行為(6条)は、未成年者が単独でできます。
18歳未満の未成年者が結ぶ契約のことで、原則として親権者などの法定代理人の同意が必要とされるもの。
未成年者の契約とは、成年年齢(18歳。2022年4月1日に20歳から引下げ)に達していない人が当事者となる契約を指します。未成年者が契約などの法律行為をするには、原則として親権者などの法定代理人の同意が必要で(民法5条)、同意のない契約は、未成年者本人や法定代理人が取り消すことができます。
例外として、単に権利を得たり義務を免れたりする行為(5条1項ただし書)、法定代理人が処分を許した財産の処分(5条3項)、営業を許された場合のその営業に関する行為(6条)は、未成年者が単独でできます。
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