雇止めは、有期労働契約の期間が満了する際に、使用者が更新を拒んで契約を終了させることです。期間満了による終了が原則ですが、一定の場合には雇止めが制限されます(労働契約法19条)。
①反復更新により、雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合、または②労働者が更新を期待することに合理的な理由がある場合に、労働者が更新等を申し込んだときは、雇止めに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、従前と同一の労働条件で更新したものとみなされます。
期間の定めのある労働契約について、使用者が更新を拒絶し、期間満了によって契約を終了させること。
雇止めは、有期労働契約の期間が満了する際に、使用者が更新を拒んで契約を終了させることです。期間満了による終了が原則ですが、一定の場合には雇止めが制限されます(労働契約法19条)。
①反復更新により、雇止めが無期契約の解雇と社会通念上同視できる場合、または②労働者が更新を期待することに合理的な理由がある場合に、労働者が更新等を申し込んだときは、雇止めに客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、従前と同一の労働条件で更新したものとみなされます。
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