将来介護費とは、交通事故で重い後遺障害が残り、症状固定後も将来にわたって介護が必要になった場合に、将来必要となる介護の費用を損害として算定するものです。介護費の日額などの基礎額は、介護を行う場所や担い手(家族か職業介護人か)などを踏まえて認定され、一般に家族による介護より職業介護の方が高額になります。
一時金で受け取る場合は、将来負担する費用について、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率で中間利息を控除します(民法417条の2第2項・722条1項)。
交通事故で重い後遺障害が残り、将来にわたって介護が必要になった場合に、その介護にかかる費用を損害として算定したもの。
将来介護費とは、交通事故で重い後遺障害が残り、症状固定後も将来にわたって介護が必要になった場合に、将来必要となる介護の費用を損害として算定するものです。介護費の日額などの基礎額は、介護を行う場所や担い手(家族か職業介護人か)などを踏まえて認定され、一般に家族による介護より職業介護の方が高額になります。
一時金で受け取る場合は、将来負担する費用について、損害賠償請求権が生じた時点の法定利率で中間利息を控除します(民法417条の2第2項・722条1項)。
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