後遺障害慰謝料とは、交通事故のけがについて治療を続けても症状が残り、後遺障害と認められた場合に、障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です(民法710条)。入院や通院の苦痛に対する入通院慰謝料とは別に算定されます。
額は後遺障害の等級に応じて決まり、自賠責保険の支払基準では、別表第二の第1級1,150万円から第14級32万円まで、介護を要する別表第一の第1級は1,650万円、第2級は1,203万円とされています。
交通事故で後遺障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のこと。
後遺障害慰謝料とは、交通事故のけがについて治療を続けても症状が残り、後遺障害と認められた場合に、障害が残ったことによる精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です(民法710条)。入院や通院の苦痛に対する入通院慰謝料とは別に算定されます。
額は後遺障害の等級に応じて決まり、自賠責保険の支払基準では、別表第二の第1級1,150万円から第14級32万円まで、介護を要する別表第一の第1級は1,650万円、第2級は1,203万円とされています。
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