お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
かんさとういいんかいせっちがいしゃ

監査等委員会設置会社

Company with Audit and Supervisory Committee
ひとことで言うと

取締役3人以上(過半数は社外取締役)で構成する監査等委員会が、取締役の職務の執行の監査を担う株式会社。

監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社をいいます(会社法2条11号の2)。監査役は置かず(327条4項)、取締役である監査等委員が監査を担う機関設計です。

監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数は社外取締役でなければなりません(331条6項)。監査等委員会は、取締役の職務の執行の監査と監査報告の作成、会計監査人の選解任議案の決定などを行います(399条の2)。

別名・略称
監査等委員会
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP