公開買付け(TOB)とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付けの申込みまたは売付けの申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等を買い付けることをいいます(金融商品取引法27条の2第6項)。
上場会社等の株券等を買い付けた後の所有割合が30%を超える場合などは、この手続によらなければなりません(同条1項)。買付けの期間を定め、価格は均一の条件とする必要があります(同条2項・3項)。
上場会社などの株式を、買付期間・価格などを公告したうえで、不特定多数の株主から市場外で買い集める手続。
公開買付け(TOB)とは、不特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付けの申込みまたは売付けの申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等を買い付けることをいいます(金融商品取引法27条の2第6項)。
上場会社等の株券等を買い付けた後の所有割合が30%を超える場合などは、この手続によらなければなりません(同条1項)。買付けの期間を定め、価格は均一の条件とする必要があります(同条2項・3項)。
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