労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます(労働者派遣法2条1号)。労働者を雇用するのは派遣元で、仕事の指示をするのは派遣先という点が特徴です。
労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です(5条)。港湾運送・建設・警備などの業務では禁止され(4条)、派遣先が同一の事業所で派遣を受け入れられる期間は原則3年です(40条の2)。
派遣元が雇用する労働者を、その雇用関係を保ったまま派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために働かせること。
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、その雇用関係の下に、他人の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させることをいいます(労働者派遣法2条1号)。労働者を雇用するのは派遣元で、仕事の指示をするのは派遣先という点が特徴です。
労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が必要です(5条)。港湾運送・建設・警備などの業務では禁止され(4条)、派遣先が同一の事業所で派遣を受け入れられる期間は原則3年です(40条の2)。
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