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ていかんにんしょう

定款認証

Notarization of articles of incorporation
ひとことで言うと

株式会社や一般社団法人を設立する際に作成した最初の定款について、公証人が認証を与える手続のこと。

定款認証は、株式会社などを設立する際に作成した最初の定款について、公証人が認証を与える手続です。株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法30条1項)。一般社団法人の定款も同じです(一般法人法13条)。合同会社の定款には認証は不要です。

株式会社の認証手数料は資本金の額に応じて3万円から5万円で、資本金100万円未満で、発起人が3人以下の個人であるなど一定の要件を満たす場合は1万5千円です(公証人手数料令35条)。

別名・略称
定款の認証
法令等

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