適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものをいいます(消費者契約法2条4項、13条)。
消費者契約法の不当な勧誘や不当条項(12条)のほか、景品表示法の不当表示(34条)、特定商取引法の違反行為などについて差止めを請求できます。このうち別に認定を受けた特定適格消費者団体は、消費者に代わって被害回復の裁判手続も行えます。
不特定多数の消費者の利益のために、事業者の不当な行為の差止めを請求できる団体として、内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体のこと。
適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために差止請求権を行使するのに必要な適格性を持つ法人である消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものをいいます(消費者契約法2条4項、13条)。
消費者契約法の不当な勧誘や不当条項(12条)のほか、景品表示法の不当表示(34条)、特定商取引法の違反行為などについて差止めを請求できます。このうち別に認定を受けた特定適格消費者団体は、消費者に代わって被害回復の裁判手続も行えます。
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