マイナンバー法(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)は、住民票コードを変換して作る個人番号(マイナンバー)と法人番号を、社会保障制度、税制、災害対策などの行政分野で活用するための法律です(1条、3条)。
個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」といい(2条9項)、法律で認められた場合を除き、その提供(19条)や収集・保管(20条)は禁止されます。事業者も従業員の源泉徴収事務などで扱います。
住民票を有する一人ひとりに個人番号(マイナンバー)を付け、社会保障・税・災害対策などの行政手続で利用する仕組みと、その取扱いのルールを定めた法律。
マイナンバー法(正式名称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)は、住民票コードを変換して作る個人番号(マイナンバー)と法人番号を、社会保障制度、税制、災害対策などの行政分野で活用するための法律です(1条、3条)。
個人番号を含む個人情報を「特定個人情報」といい(2条9項)、法律で認められた場合を除き、その提供(19条)や収集・保管(20条)は禁止されます。事業者も従業員の源泉徴収事務などで扱います。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。