共同著作物は、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます(著作権法2条1項12号)。作詞と作曲のように各人の部分を分けて利用できるものは、一般に結合著作物と呼ばれ、共同著作物にはあたりません。
著作権は共有となり、権利の行使には共有者全員の合意が必要です(65条2項)。保護期間は、最後に死亡した著作者の死後70年までです(51条2項)。
二人以上の者が共同して創作した著作物で、各人の寄与を分離して個別に利用することができないもの。
共同著作物は、二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいいます(著作権法2条1項12号)。作詞と作曲のように各人の部分を分けて利用できるものは、一般に結合著作物と呼ばれ、共同著作物にはあたりません。
著作権は共有となり、権利の行使には共有者全員の合意が必要です(65条2項)。保護期間は、最後に死亡した著作者の死後70年までです(51条2項)。
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