動産売買先取特権とは、動産を売った者が、その代金と利息について、売却した動産から他の債権者に先立って弁済を受けられる権利です(民法311条5号・321条)。当事者の合意がなくても法律上当然に発生します。
買主が動産を転売したときは、転売代金の払渡し前に差し押さえることで、その代金債権にも行使できます(物上代位。304条)。動産が第三取得者に引き渡された後は、その動産には行使できません(333条)。実行は、担保権の存在を証する文書の提出などにより行います(民事執行法190条・193条)。
動産の売主が、売買代金とその利息について、売った動産から他の債権者に先立って弁済を受けられる法定の担保物権。
動産売買先取特権とは、動産を売った者が、その代金と利息について、売却した動産から他の債権者に先立って弁済を受けられる権利です(民法311条5号・321条)。当事者の合意がなくても法律上当然に発生します。
買主が動産を転売したときは、転売代金の払渡し前に差し押さえることで、その代金債権にも行使できます(物上代位。304条)。動産が第三取得者に引き渡された後は、その動産には行使できません(333条)。実行は、担保権の存在を証する文書の提出などにより行います(民事執行法190条・193条)。
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