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起訴猶予

ひとことで言うと

犯罪の嫌疑があっても、犯人の性格・境遇や犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などから訴追を必要としないと判断して、検察官が起訴しない処分のこと。

起訴猶予は、不起訴処分の一つで、犯罪の嫌疑が認められる場合でも、検察官が訴追を必要としないと判断して公訴を提起しないことをいいます。刑事訴訟法248条は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができると定めています。

起訴猶予となった事件は裁判にならないため前科はつきませんが、捜査の対象となった経歴は「前歴」と呼ばれます。

法令等

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