お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
そうさかんけいじこうしょうかい

捜査関係事項照会

ひとことで言うと

警察や検察が捜査のために、公務所や企業などの団体に照会して、必要な事項の報告を求めること。

捜査関係事項照会は、捜査機関が、捜査のために公務所または公私の団体に照会して、必要な事項の報告を求めることをいいます(刑事訴訟法197条2項)。プロバイダや金融機関などに、契約者の情報や記録の有無などを照会する場面で用いられます。

裁判官の令状を必要としない手続で、照会を受けた団体が回答しない場合に、罰則などによって回答を強制する規定はありません。強制的に記録を取得するには、令状による差押えなどが必要です。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP