出版権とは、複製権や公衆送信権を持つ著作権者(複製権等保有者)が、出版社などとの設定行為(契約)によって設定する権利で、著作物を文書・図画として出版したり、電子書籍として公衆送信したりすることを独占的に行えるものです(著作権法79条・80条)。
出版権者は、無断で出版・配信する第三者に対し、自ら差止めを請求できます(112条)。存続期間は設定行為で定め、定めがないときは最初の出版行為等があった日から3年を経過した日に消滅します(83条)。
著作権者が出版社などに設定する、著作物を紙の出版物や電子出版として独占的に複製・公衆送信できる権利。
出版権とは、複製権や公衆送信権を持つ著作権者(複製権等保有者)が、出版社などとの設定行為(契約)によって設定する権利で、著作物を文書・図画として出版したり、電子書籍として公衆送信したりすることを独占的に行えるものです(著作権法79条・80条)。
出版権者は、無断で出版・配信する第三者に対し、自ら差止めを請求できます(112条)。存続期間は設定行為で定め、定めがないときは最初の出版行為等があった日から3年を経過した日に消滅します(83条)。
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