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事業所得

Business income
ひとことで言うと

農業・製造業・小売業・サービス業など、対価を得て継続的に行う事業から生じる所得。

事業所得とは、所得税法上の所得の区分の一つで、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます(所得税法27条1項)。対象となる事業は政令で定められ、対価を得て継続的に行う事業も含まれます(同法施行令63条)。

所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します(27条2項)。事業に当たらない副業などの所得は雑所得(35条)となり、青色申告(143条)ができないなど扱いが異なります。

法令等

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