債務引受とは、債務者が債権者に対して負っている債務と同じ内容の債務を、第三者(引受人)が契約によって負担することです。民法は、元の債務者も引き続き債務を負う「併存的債務引受」と、元の債務者が債務を免れる「免責的債務引受」の2つを定めています。
併存的債務引受では、引受人は債務者と連帯して債務を負い(民法470条1項)、免責的債務引受では、債務者は自己の債務を免れます(472条1項)。免責的債務引受を債権者と引受人の契約でする場合は、債権者が債務者に通知した時に効力を生じます(同条2項)。
他人が負っている債務と同じ内容の債務を、引受人が契約によって負担すること。
債務引受とは、債務者が債権者に対して負っている債務と同じ内容の債務を、第三者(引受人)が契約によって負担することです。民法は、元の債務者も引き続き債務を負う「併存的債務引受」と、元の債務者が債務を免れる「免責的債務引受」の2つを定めています。
併存的債務引受では、引受人は債務者と連帯して債務を負い(民法470条1項)、免責的債務引受では、債務者は自己の債務を免れます(472条1項)。免責的債務引受を債権者と引受人の契約でする場合は、債権者が債務者に通知した時に効力を生じます(同条2項)。
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