商品形態模倣は、他人の商品の形態(機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を、譲渡・貸渡し・展示・輸出入したり、電気通信回線を通じて提供したりする行為で、不正競争防止法上の不正競争に当たります(2条1項3号)。いわゆるデッドコピーの規制です。
「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます(2条5項)。日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品には適用されません(19条1項6号イ)。
他人の商品の形態をまねた商品を譲渡・輸入・ネット提供などする行為で、不正競争防止法が禁じる不正競争の一類型。
商品形態模倣は、他人の商品の形態(機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を、譲渡・貸渡し・展示・輸出入したり、電気通信回線を通じて提供したりする行為で、不正競争防止法上の不正競争に当たります(2条1項3号)。いわゆるデッドコピーの規制です。
「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して実質的に同一の形態の商品を作り出すことをいいます(2条5項)。日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品には適用されません(19条1項6号イ)。
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