営利を目的としない上演等とは、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、権利者の許諾なく公に上演、演奏、上映、口述できるとする著作権の制限規定です(著作権法38条1項)。実演家や口述者に報酬が支払われる場合は対象外です(同項ただし書)。
同条は、放送される著作物の非営利・無料の有線放送等(2項)、受信装置による公の伝達(3項)、非営利・無料の貸与(4項・5項)も定めています。インターネットでの配信(公衆送信)は1項の対象ではありません。
公表された著作物を、営利を目的とせず、観客から料金を取らず、出演者にも報酬を払わない場合に、許諾なく上演・演奏・上映・口述できるとする著作権の例外。
営利を目的としない上演等とは、公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、権利者の許諾なく公に上演、演奏、上映、口述できるとする著作権の制限規定です(著作権法38条1項)。実演家や口述者に報酬が支払われる場合は対象外です(同項ただし書)。
同条は、放送される著作物の非営利・無料の有線放送等(2項)、受信装置による公の伝達(3項)、非営利・無料の貸与(4項・5項)も定めています。インターネットでの配信(公衆送信)は1項の対象ではありません。
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