減価償却とは、業務に使う建物、機械、車両、パソコン、カメラなど、時の経過等によって価値が減少する資産(減価償却資産)の取得に要した金額を、取得した年に一度に必要経費とせず、定額法などの方法により、耐用年数にわたって各年の必要経費に配分する手続をいいます(所得税法49条)。
取得価額が10万円未満の資産などは、業務に使い始めた年に全額を必要経費にします(所得税法施行令138条)。20万円未満の資産を3年で均等に経費にする特例などもあります(139条)。
業務に使う建物・機械・パソコンなど、時の経過で価値が減る資産の取得費用を、使用できる期間にわたって分けて必要経費にする手続。
減価償却とは、業務に使う建物、機械、車両、パソコン、カメラなど、時の経過等によって価値が減少する資産(減価償却資産)の取得に要した金額を、取得した年に一度に必要経費とせず、定額法などの方法により、耐用年数にわたって各年の必要経費に配分する手続をいいます(所得税法49条)。
取得価額が10万円未満の資産などは、業務に使い始めた年に全額を必要経費にします(所得税法施行令138条)。20万円未満の資産を3年で均等に経費にする特例などもあります(139条)。
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