保険募集とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいいます(保険業法2条26項)。代理は、保険会社に代わって意思表示をし又は受け、その効果を保険会社に直接帰属させること、媒介は、契約が成立するよう第三者が両者の間に立って尽力することです。
保険募集を行えるのは、登録を受けた生命保険募集人・損害保険代理店、損害保険会社の役員・使用人、少額短期保険募集人、保険仲立人などに限られます(275条1項)。保険募集では、顧客の意向の把握や情報の提供などが義務付けられています(294条・294条の2)。
保険契約の締結の代理又は媒介を行うことで、保険業法により、登録を受けた保険募集人や保険仲立人などに限って認められている行為。
保険募集とは、保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいいます(保険業法2条26項)。代理は、保険会社に代わって意思表示をし又は受け、その効果を保険会社に直接帰属させること、媒介は、契約が成立するよう第三者が両者の間に立って尽力することです。
保険募集を行えるのは、登録を受けた生命保険募集人・損害保険代理店、損害保険会社の役員・使用人、少額短期保険募集人、保険仲立人などに限られます(275条1項)。保険募集では、顧客の意向の把握や情報の提供などが義務付けられています(294条・294条の2)。
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