お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
だいぶつべんさい

代物弁済

Accord and Satisfaction (Substitute Performance)
ひとことで言うと

債権者との契約により、本来の給付に代えて他の給付をすることで債務を消滅させること。

代物弁済とは、弁済をすることができる者が、債権者との間で、債務者が負担した本来の給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をし、実際にその他の給付をすることです。その給付は、弁済と同一の効力を持ちます(民法482条)。

2020年4月1日施行の民法改正前は「債務者が、債権者の承諾を得て」他の給付をしたときと定められていましたが、改正により、弁済者と債権者の契約によることが条文上明らかにされました。

別名・略称
代物弁済契約
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP