金融ADRとは、金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)のことで、金融機関と利用者との間の苦情処理や紛争解決を、行政庁が指定した指定紛争解決機関が裁判によらずに行う制度をいいます。
保険分野では、内閣総理大臣が一定の要件を備える者を紛争解決等業務を行う者(指定紛争解決機関)として指定し(保険業法308条の2)、損害保険会社は、指定された機関が存在する場合には、その機関と手続実施基本契約を締結しなければなりません(105条の3)。
金融機関と利用者との間の苦情や紛争を、行政庁が指定した指定紛争解決機関が裁判によらずに解決する制度のこと。
金融ADRとは、金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)のことで、金融機関と利用者との間の苦情処理や紛争解決を、行政庁が指定した指定紛争解決機関が裁判によらずに行う制度をいいます。
保険分野では、内閣総理大臣が一定の要件を備える者を紛争解決等業務を行う者(指定紛争解決機関)として指定し(保険業法308条の2)、損害保険会社は、指定された機関が存在する場合には、その機関と手続実施基本契約を締結しなければなりません(105条の3)。
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