弁済による代位とは、保証人など、債務者のために弁済をした者が債権者に代位し、債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権利を行使できるようになることです(民法499条・501条1項)。行使できるのは、債務者に対して求償できる範囲内に限られます(501条2項)。
弁済について正当な利益を有する者以外の者が代位する場合は、債務者への通知又は債務者の承諾が対抗要件となります(500条・467条)。債権の一部を弁済したときは、債権者の同意を得て債権者とともに権利を行使します(502条1項)。
債務者のために弁済をした保証人などが、債権者に代わって、債権者が持っていた債権や担保権を行使できるようになること。
弁済による代位とは、保証人など、債務者のために弁済をした者が債権者に代位し、債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権利を行使できるようになることです(民法499条・501条1項)。行使できるのは、債務者に対して求償できる範囲内に限られます(501条2項)。
弁済について正当な利益を有する者以外の者が代位する場合は、債務者への通知又は債務者の承諾が対抗要件となります(500条・467条)。債権の一部を弁済したときは、債権者の同意を得て債権者とともに権利を行使します(502条1項)。
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