利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借の利息について、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を上限とし、これを超える部分を無効とする法律です(1条)。
債務不履行による賠償額の予定(違約金を含みます)は、上記の利率の1.46倍を超える部分が無効になります(4条)。業として行う営業的金銭消費貸借では、賠償額の予定の上限は年20%で(7条)、同じ債権者からの複数の貸付けの元本を合計して上限利率を判断します(5条)。
金銭消費貸借の利息や賠償額の予定の上限を定め、上限を超える部分を無効とする法律。
利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借の利息について、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を上限とし、これを超える部分を無効とする法律です(1条)。
債務不履行による賠償額の予定(違約金を含みます)は、上記の利率の1.46倍を超える部分が無効になります(4条)。業として行う営業的金銭消費貸借では、賠償額の予定の上限は年20%で(7条)、同じ債権者からの複数の貸付けの元本を合計して上限利率を判断します(5条)。
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