一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、設立者が拠出する財産を基礎として設立される法人です。定款を作成して公証人の認証を受け、設立の登記をすることで成立します(同法152条、155条、163条)。
設立に際して拠出する財産の価額の合計額は300万円以上でなければならず(同法153条2項)、評議員・評議員会・理事・理事会・監事を必ず置きます(同法170条1項)。設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは無効です(同法153条3項2号)。
設立者が拠出した財産を基礎として、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立の登記によって成立する法人。
一般財団法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、設立者が拠出する財産を基礎として設立される法人です。定款を作成して公証人の認証を受け、設立の登記をすることで成立します(同法152条、155条、163条)。
設立に際して拠出する財産の価額の合計額は300万円以上でなければならず(同法153条2項)、評議員・評議員会・理事・理事会・監事を必ず置きます(同法170条1項)。設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与える定款の定めは無効です(同法153条3項2号)。
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