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公の伝達権

ひとことで言うと

公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達することについて、著作者が専有する権利。

公の伝達権とは、著作者が専有する、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を指す呼び方です(著作権法23条2項。条見出しは「公衆送信権等」)。放送やインターネットで送信される著作物を、受信装置を使って公衆に直接見せ又は聞かせる行為が対象となります。

放送等される著作物を、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けないで受信装置により公に伝達する場合と、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達する場合には、許諾なく行うことができます(38条3項)。

別名・略称
公の伝達
法令等

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