詐欺による意思表示とは、他人にだまされて誤った認識に陥り、それに基づいてした意思表示を、強迫による意思表示とは、他人から害悪を示されて恐怖心を生じ、それによってした意思表示をいいます。いずれも取り消すことができます(民法96条1項)。
第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せます(同条2項)。詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できませんが(同条3項)、強迫による取消しにはこれらの制限はありません。
他人にだまされて、又はおどされて恐怖心からした意思表示で、民法上取り消すことができるもの。
詐欺による意思表示とは、他人にだまされて誤った認識に陥り、それに基づいてした意思表示を、強迫による意思表示とは、他人から害悪を示されて恐怖心を生じ、それによってした意思表示をいいます。いずれも取り消すことができます(民法96条1項)。
第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り取り消せます(同条2項)。詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できませんが(同条3項)、強迫による取消しにはこれらの制限はありません。
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