取得時効とは、他人の物を一定期間継続して占有した者などが、その物の所有権などの権利を取得する制度です。所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を20年間占有した者は、その所有権を取得します(民法162条1項)。占有の開始の時に善意で、かつ過失がなかったときは、期間は10年です(同条2項)。
所有権以外の財産権も同様に取得できます(163条)。時効の効力は起算日にさかのぼり(144条)、当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できません(145条)。
他人の物を一定期間継続して占有した者などが、その物の所有権などの権利を取得する制度。
取得時効とは、他人の物を一定期間継続して占有した者などが、その物の所有権などの権利を取得する制度です。所有の意思をもって、平穏に、かつ公然と他人の物を20年間占有した者は、その所有権を取得します(民法162条1項)。占有の開始の時に善意で、かつ過失がなかったときは、期間は10年です(同条2項)。
所有権以外の財産権も同様に取得できます(163条)。時効の効力は起算日にさかのぼり(144条)、当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できません(145条)。
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