信託とは、信託契約、遺言、又は公正証書等による意思表示(いわゆる自己信託)のいずれかの方法により、特定の者(受託者)が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く)に従って財産の管理又は処分などをすべきものとすることをいいます(信託法2条1項、3条)。
信託をする者を委託者、管理等の義務を負う者を受託者、受益権を有する者を受益者といい(2条4項〜6項)、信託財産は受託者に属しますが固有財産とは区別されます(同条3項・8項)。信託の引受けを営業として行うには、信託業法の免許等が必要です。
信託契約や遺言などにより、受託者が一定の目的に従い、受益者のために財産の管理・処分などをする仕組み。
信託とは、信託契約、遺言、又は公正証書等による意思表示(いわゆる自己信託)のいずれかの方法により、特定の者(受託者)が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く)に従って財産の管理又は処分などをすべきものとすることをいいます(信託法2条1項、3条)。
信託をする者を委託者、管理等の義務を負う者を受託者、受益権を有する者を受益者といい(2条4項〜6項)、信託財産は受託者に属しますが固有財産とは区別されます(同条3項・8項)。信託の引受けを営業として行うには、信託業法の免許等が必要です。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。