簡易裁判所とは、下級裁判所の一つで(裁判所法2条1項)、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪などに係る訴訟について、第一審の裁判権を持ちます(33条1項)。
簡易裁判所は原則として拘禁刑を科すことができず、窃盗罪など一定の罪に限り3年以下の拘禁刑を科すことができます(同条2項)。60万円以下の金銭支払請求についての少額訴訟も、簡易裁判所の手続です(民事訴訟法368条)。
訴訟の目的の価額が140万円以下の民事事件や、罰金以下の刑に当たる罪などの刑事事件について、第一審の裁判権を持つ下級裁判所。
簡易裁判所とは、下級裁判所の一つで(裁判所法2条1項)、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除きます)や、罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪などに係る訴訟について、第一審の裁判権を持ちます(33条1項)。
簡易裁判所は原則として拘禁刑を科すことができず、窃盗罪など一定の罪に限り3年以下の拘禁刑を科すことができます(同条2項)。60万円以下の金銭支払請求についての少額訴訟も、簡易裁判所の手続です(民事訴訟法368条)。
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