弁済とは、債務者又は第三者が、金銭の支払や物の引渡しといった債務の内容である給付を実現する行為をいい、債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅します(民法473条)。「履行」と同じものを、債権の消滅という効果の面から見た言葉です。
弁済は第三者もすることができますが、正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できません(474条)。債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(492条)。
債務者又は第三者が、金銭の支払や物の引渡しといった債務の内容である給付を実現し、債権を消滅させる行為。
弁済とは、債務者又は第三者が、金銭の支払や物の引渡しといった債務の内容である給付を実現する行為をいい、債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は消滅します(民法473条)。「履行」と同じものを、債権の消滅という効果の面から見た言葉です。
弁済は第三者もすることができますが、正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できません(474条)。債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れます(492条)。
当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。
※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。