お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
さぎょうしゅにんしゃ

作業主任者

ひとことで言うと

高圧室内作業や足場の組立てなど、労働災害防止のための管理が必要な政令で定める作業について、事業者が免許取得者や技能講習修了者から選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせる者。

作業主任者とは、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で政令で定めるものについて、事業者が選任し、作業に従事する労働者の指揮などを行わせる者です(労働安全衛生法14条)。都道府県労働局長の免許を受けた者か、技能講習の修了者から選任します。

対象作業には、高圧室内作業、ボイラーの取扱い、高さ5m以上の構造の足場の組立て、特定化学物質や有機溶剤を扱う作業などがあります(同法施行令6条)。選任したときは、氏名などを作業場に掲示するなどして周知します(労働安全衛生規則18条)。

法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP