義務付け訴訟(義務付けの訴え)とは、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟です(行政事件訴訟法3条6項)。申請等を前提としない非申請型(同項1号)と、申請等をしたのに処分等がされない又は拒否された場合の申請型(同項2号)があります。
非申請型は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、他に適当な方法がないときに限り提起できます(37条の2第1項)。申請型は、不作為の違法確認の訴えや取消訴訟などと併合して提起します(37条の3第3項)。
行政庁が一定の処分又は裁決をすべきであるのにこれがされないときに、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟。
義務付け訴訟(義務付けの訴え)とは、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める抗告訴訟です(行政事件訴訟法3条6項)。申請等を前提としない非申請型(同項1号)と、申請等をしたのに処分等がされない又は拒否された場合の申請型(同項2号)があります。
非申請型は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、他に適当な方法がないときに限り提起できます(37条の2第1項)。申請型は、不作為の違法確認の訴えや取消訴訟などと併合して提起します(37条の3第3項)。
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