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建築確認

ひとことで言うと

一定の建築物を建築する前に、その計画が建築基準法などに適合することについて、建築主事等または指定確認検査機関の確認を受ける手続。

建築確認とは、建築主が一定の建築物の建築などをしようとするときに、工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合することについて、建築主事等の確認を受け、確認済証の交付を受ける手続です(建築基準法6条1項)。国土交通大臣などが指定した者(指定確認検査機関)の確認でも足ります(6条の2)。

対象は、床面積200平方メートル超の特殊建築物、2階以上または延べ面積200平方メートル超の建築物、都市計画区域内などの建築物です(6条1項)。確認済証の交付前は工事ができません(同条8項)。

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