婚姻とは、法律上の結婚のことをいい、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じます(民法739条1項)。届出は当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面などでし(739条2項)、18歳未満の婚姻や重婚、近親者間などの婚姻はできません(731条、732条、734条〜736条)。
人違いなどで婚姻をする意思がないときや届出をしないときは無効です(742条)。夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称し(750条)、同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(752条)。
法律上の結婚のことで、婚姻適齢などの要件を満たし、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずるもの。
婚姻とは、法律上の結婚のことをいい、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生じます(民法739条1項)。届出は当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面などでし(739条2項)、18歳未満の婚姻や重婚、近親者間などの婚姻はできません(731条、732条、734条〜736条)。
人違いなどで婚姻をする意思がないときや届出をしないときは無効です(742条)。夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称し(750条)、同居し、互いに協力し扶助しなければなりません(752条)。
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