地方税法(昭和25年法律第226号)は、道府県と市町村(地方団体)が課する地方税について定める法律です。地方団体は、この法律の定めるところによって地方税を賦課徴収することができ(2条)、税目、課税客体、課税標準、税率その他の賦課徴収については、その地方団体の条例で定めなければなりません(3条1項)。
道府県税として道府県民税・事業税・地方消費税・不動産取得税など(4条)、市町村税として市町村民税・固定資産税・軽自動車税など(5条)を定めています。
道府県・市町村が課する地方税の税目、課税標準、税率、賦課徴収の手続などの枠組みを定める法律。
地方税法(昭和25年法律第226号)は、道府県と市町村(地方団体)が課する地方税について定める法律です。地方団体は、この法律の定めるところによって地方税を賦課徴収することができ(2条)、税目、課税客体、課税標準、税率その他の賦課徴収については、その地方団体の条例で定めなければなりません(3条1項)。
道府県税として道府県民税・事業税・地方消費税・不動産取得税など(4条)、市町村税として市町村民税・固定資産税・軽自動車税など(5条)を定めています。
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