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当事者訴訟

ひとことで言うと

当事者間の法律関係を確認・形成する処分に関する訴訟で法令により当事者の一方を被告とするものと、公法上の法律関係に関する訴訟。

当事者訴訟とは、①当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの、および②公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいいます(行政事件訴訟法4条)。

①は講学上「形式的当事者訴訟」、②は「実質的当事者訴訟」と呼ばれます。行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である抗告訴訟(3条)と並ぶ、行政事件訴訟の類型の一つです。

法令等

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