押収とは、刑事手続において、裁判所または捜査機関が、証拠物や没収すべき物などの占有を取得する処分をいいます。刑事訴訟法は、強制的に占有を取得する差押え(99条1項・218条1項)、遺留物や任意に提出された物の占有を取得する領置(101条・221条)、裁判所が物の提出を命ずる提出命令(99条3項)を定めており、押収はこれらと電磁的記録提供命令の総称とされます。
捜査機関による差押えは、原則として裁判官の発する令状によらなければなりません(218条1項)。提出命令は裁判所だけが行います。
刑事手続で、裁判所や捜査機関が証拠物や没収すべき物などの占有を取得することで、差押え・領置・提出命令などの総称とされるもの。
押収とは、刑事手続において、裁判所または捜査機関が、証拠物や没収すべき物などの占有を取得する処分をいいます。刑事訴訟法は、強制的に占有を取得する差押え(99条1項・218条1項)、遺留物や任意に提出された物の占有を取得する領置(101条・221条)、裁判所が物の提出を命ずる提出命令(99条3項)を定めており、押収はこれらと電磁的記録提供命令の総称とされます。
捜査機関による差押えは、原則として裁判官の発する令状によらなければなりません(218条1項)。提出命令は裁判所だけが行います。
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