一 この関係は何をしているのか
契約書の後ろには、仕様書、価格表、業務内容の一覧といった別紙が付いていることがあります。別紙や添付書類がある場合は契約書の後ろに添付し、複数あれば「別紙1」「別紙2」と番号を振って区別するのが通常です(注1)。
継続的な取引では、文書はさらに増えます。取引基本契約は当事者間で反復継続して行われる取引に共通に適用される事項を定めたもので、相反する場面に備えて、後に成立する個別契約との優先関係を明確に定めておくべきものです(注2)。取引基本契約書を使う場合は別途個別契約を取り交わすことが予定されているので、両者の内容が矛盾・抵触する可能性があり、どちらが優先するかを定めておく必要があります(注3)。
1つの取引の契約は、本文、別紙、仕様書、注文書を合わせた束でできていることが多く、読むときも束で読みます。
二 読み方
1 別紙も契約の一部として読む
本文が「別紙1に定める業務」と引いていれば、別紙1の中身がその条項の中身になります。送付前には、定義で言及している別紙が正しいか(定義上「別紙1記載の業務」とあるのに、業務の内容が別紙2に記載されていないか)、契約書中で言及している別紙や添付書類に抜け漏れや誤りがないかを確認します(注4)。別紙の入れ替えや削除をした場合は、特に注意が必要です(注4)。
2 どの文書が契約を構成するかを確かめる
取引基本契約書では、本契約と個別契約の関係を定める条項から読みます。基本契約の後に成立した個別契約が優先しないと、個別契約で基本契約の特例を定める意味がなくなります(注2)。条項例は、「本契約に定める事項は、……個別の商品売買契約(以下『個別契約』という。)に対し共通に適用される。ただし、個別契約の内容と本契約の内容とが異なる場合は、個別契約が優先する」という形です(注2)。個別契約がいかなる場合に成立するのかを明確にしておくことも重要で、実務上は注文書等の書面によるべきとするのが一般的です(注2)。
注文書や注文請書が個別契約になるなら、それらも契約を構成する文書の一覧に入ります。
3 優先順位条項があるか、どう書かれているか
優先関係の定め方には、矛盾・抵触する場合に、①常に個別契約が優先する、②常に取引基本契約が優先する、③特定の事項については個別契約が優先する、という選択肢があります(注3)。
| 定め方 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|
| ①常に個別契約が優先 | 個別の取引に応じて柔軟に対応できる | 部門や担当者レベルの注文書・注文請書の交換で、決裁や法務チェックを経ないまま基本契約の条件が変わるおそれ |
| ②常に基本契約が優先 | ①のリスクを避けられる | 締結後の個別事情に柔軟に対応しにくい |
| ③特定の事項だけ個別契約が優先 | ①と②の中間 | 優先させる事項を条項ごとに明示する必要がある |
(注3)
③の定め方をとる場合は、個別契約を優先させたい事項について、基本契約の当該条項に「本条の規定は、個別契約で別途合意した場合には個別契約の規定が優先する」といった規定を置き、個別契約に従うことを明示します(注3)。
優先順位条項がない場合も、明確な取り決めがなければ個別契約が優先されるのが原則と考えられますが、無用なトラブルを避けるためにも明記すべきです(注2)。個別契約が優先するとしても、基本契約は個別契約の解釈指針として常に有効であるべきですから、その旨を付け加えてもよいところです(注2)。
三 問題点
1 別紙が付いていない、名前が揺れている
本文が引いている別紙が綴じられていない、ということは珍しくありません。同じ添付書類を指す用語に、「別紙」「添付書類」「付属書類」などの表記ゆれがないかも確かめます(注4)。
2 別紙の版が古い
交渉で本文を何度も直すうちに、別紙だけが最初の版のまま残ることがあります。本文の条項で合意した数量や仕様が、別紙の表と一致しているかを見比べます。
3 本文と別紙、基本契約と個別契約が食い違っている
二の3の表のとおり、優先順位の定め方によって、食い違ったときにどちらが読まれるかが決まります(注3)。①の定め方をとる基本契約で、担当者どうしの注文書に基本契約と違う支払条件が書かれていれば、その条件が通ることになりえます。
四 改善例(読み方):契約を構成する文書の一覧を作る
読み始める前に、次のような一覧を作ります。
| 文書 | 本文で引いている箇所 | 付いているか・版 | 優先順位 |
|---|---|---|---|
| 取引基本契約書 本文 | — | 最新版 | 下記の条項による |
| 別紙1 対象商品一覧 | 第1条、第5条 | 付いている(2026年8月版) | 本文と同じ |
| 仕様書 | 第6条「甲乙間で確定した仕様書」 | 付いていない(未確定) | 定めなし |
| 個別契約(注文書・注文請書) | 第2条、第3条 | 取引ごとに作成 | 第2条第2項:個別契約が優先 |
「付いていない」「定めなし」と書いた欄が、確認か修正の対象です。
五 書き分けの分岐
| 自社の事情 | 優先順位条項を読むときの着眼点 |
|---|---|
| 現場の担当者が注文書で条件を決めることが多い | ①の定め方だと基本契約の条件が注文書で崩れる。②か③を検討する |
| 取引ごとに条件が大きく変わる | ②の定め方だと個別の事情に対応しにくい。①か③を検討する |
| 仕様書が取引の中身そのもの | 仕様書と本文のどちらが優先するかを明記しているか |
優先関係をどう定めるかは、事業部門における運用の実態も踏まえて判断していく必要があります(注3)。
本稿で扱わなかったこと
優先順位条項の書き方は、別稿「契約書・別紙・仕様書・発注書の優先順位条項」が扱っています。定義が別紙を引く場合の読み方は別稿「定義条項の読み方:定義された語がどこで効くか」、契約書全体の部分構成は別稿「契約書の骨格:表題・前文・本文・後文・別紙」で扱いました。締結直前に別紙を含めて最終版を確かめる工程は、別稿「最終案の審査と、締結後に法務がやること:差分を取るのが最後の仕事」で扱っています。
参考文献等
註
(注1)幅野直人『企業法務1年目の教科書 契約書作成・レビューの実務』(中央経済社、2024)153頁
(注2)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)121〜122頁
(注3)前掲注1・229〜230頁
(注4)前掲注1・66〜67頁
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