中途解約条項:留保しないとどうなるか

10 共通条項の条項別解説

【基礎実務】最終確認:2026年10月25日

一 この条項は何をしているのか

1 書かなければ、期間の途中では抜けられない

取引基本契約を締結する当事者間では、取引が長期間にわたって継続することが想定されます。そのため、契約の有効期間中に相手方に債務不履行が生じなくても、途中解約したい場面が生じることがあります(注1)。買主であればより安価な仕入先の開拓に成功した場合や販売戦略変更による需要の減少、売主であれば目的物の販売中止等です(注1)。

このように自己の都合により取引を止めたい場合がありますが、民法上規定されているのは債務不履行等の一定の事由が生じた場合の解除権(法定解除権)についてのみです(注1)。

民法上の解除事由によらずに契約を解消するには、あらかじめ当事者間の特約をもって中途解約権を定めておく必要があります(約定解除権の留保)(注1)。

期間の定めのある契約では、中途解約の条項を定めなければ、期間中の中途解約はできないと解されています(注2)。少なくとも契約の有効期間が定められている場合において、相手方の債務不履行等がない場合には、中途解約条項が設けられていない限り、一方の契約当事者の意向のみをもって有効期間中に契約を終了させることは原則としてできません(注3)。

2 期間の定めのない契約と、任意解除権のある契約

期間の定めのない契約であれば、話は変わります。

期間の定めのない契約の場合、中途解約条項の定めがない場合であっても、解約の意思表示をして相当期間経過後には解約ができると考えるのが一般的です(民法617条1項・627条1項等)(注2)。

期間を定めたかどうかで、出発点が逆になります。期間を定めていなければ抜けられるのが原則、定めていれば抜けられないのが原則です。

もっとも、期間の定めのない契約でも、中途解約権を放棄していると解される可能性があるため、中途解約権を留保しておきたい当事者は中途解約条項を明記することを検討するべきです(注2)。

なお民法上、一定の契約類型では、なんら債務不履行等の事由がなくても、契約当事者の意向をもって契約を解除して終了させることができます(注4)。

契約類型規定内容
請負民法641条請負人が仕事を完成させるまでは、注文者はいつでも解除できる。ただし請負人に生じた損害を賠償しなければならない
委任民法651条委任者からも受任者からも、いつでも解除できる。ただし相手方に不利な時期に解除したときや、受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を委任者が解除したときは、やむを得ない事由がない限り、相手方の損害を賠償しなければならない

このような契約類型において、中途解約条項は、民法に基づく任意解除権とは別の内容を定めることができる点に意義を有することになります(注4)。予告期間を置く、損害賠償の範囲を限る、といった調整です。


二 よくある条項例

第○条(解約) 甲(売主)又は乙(買主)は、相当な予告期間をおいて相手方に書面で通知することにより本契約を解約することができる。(注5)

シンプルな条項ですが、確かめるべき点が2つあります(注5)。

  • 解約の予告期間を明記する
  • 解約権の行使を制限したい場合は、解約を相当とする事由を要求する

前記の条項例は、予告期間を「相当な」としか書いていません。何か月なのかは、争いになってから決まります。


三 問題点

1 予告期間がないと、相手方が不測の損害を被る

任意解約を認める場合であっても、相手方に対して解約の意思表示さえすれば直ちに契約が解消されるということになると、解約の相手方が不測の損害を被ることになります(注6)。売主であれば不必要な設備投資や原材料購入による損失、買主であれば別の仕入先を確保できないことによる損失などです(注6)。

したがって、任意解約には予告期間をおくことが不可欠です(注6)。

どの程度の予告期間をおくかについては、一方で自社の解約権が過度に制約されないようにしつつ、他方で相手方からの解約により自社が損害を被らないように設定する必要があります(注6)。そこで、相手方からの解約によって損害が生じない範囲で最短の期間を設定したうえ、「(解約の)○か月前までに」としてこれを明記しておくべきです(注6)。

裁判所が予告期間を具体的に何か月と見たかは、参考になります。オーストラリアのワイン会社と日本の輸入販売会社の販売代理店契約について、ワイン会社が4か月の予告期間で解約した事案です(注7)。契約書は作成されていませんでしたが、裁判所は18年にわたる取引の経過から販売代理店契約の成立を認めたうえで、次のように述べました。

原告と被告は本件販売代理店契約に基づき18年という長期にわたり取引関係を継続してきており,その間に原告は日本における○○の売上げを大幅に伸ばしてきたこと等に照らせば,原告において将来にわたって被告の○○が継続的に供給されると信頼することは保護に値するものであるから,被告が本件販売代理店契約を解約するには,1年の予告期間を設けるか,その期間に相当する損失を補償すべき義務を負うものと解される(注7)

1年の予告期間か、その期間に相当する損失の補償か。裁判所は、この2つを選択関係に置いています。期間を置けなかったなら金銭で埋めればよく、逆に金銭を払わないなら期間を置くほかない、という構造です。

この事案では、ワイン会社は解約前から販売不振への懸念を繰り返し伝え、販売代理店を変更する可能性まで警告していました。それでも4か月では足りないとされています。継続的取引の過程でのやりとりにとどまり、契約の終了を予告したとはいえない、というのがその理由です(注7)。「言ってあった」は、予告期間の代わりになりません。

賠償額は、1年から4か月を差し引いた8か月分の営業利益とされました(注7)。粗利益ではなく、販売直接費と販売管理費を控除した営業利益です。解約された側は販売管理費の支出を抑制できたはずだ、というのが控除の理由です(注7)。

2 双方に中途解約権を与えると、契約の安定性が失われる

「甲又は乙は」と書けば、双方が抜けられます。読みやすく、公平にも見えます。

しかし、設備投資をして供給体制を作った側から見れば、相手方がいつでも3か月で抜けられる契約に投資はできません。専属的な販売網を作った側も同じです。公平に見える書き方が、投資を前提にした取引では機能しないことがあります。

3 一方だけに与えると、取引上の地位の問題になりうる

逆に、発注者だけが解約できる形にすると、別の問題が出ます。

継続的な取引で、受注者が自社との取引に依存している状況で、発注者だけが短い予告期間で抜けられる条項を置く。これは条項の書き方の問題であると同時に、取引条件そのものの問題になります。

4 「解除」と「解約」を混ぜている

同じ契約書の中で、債務不履行による解除と、自己都合による解約に、同じ語を使っていることがあります。

継続的取引関係では将来に向かって契約を解消すれば足りるのであって、契約の効力を遡及的に消滅させる「解除」とは異なるという観点から、「解約」という文言を使う考え方があります(注1)。

語を分けておくと、どの条項が債務不履行による終了で、どの条項が自己都合による終了かを読み違えにくくなります。


四 改善例

改善例は、次の形です(注8)。

甲又は乙は、解約を相当とする事由がある場合、相手方に対し、○か月前までに当該事由を明記した書面をもって通知することにより本契約を解約することができる。(注8)

二の条項例に対して、「解約を相当とする事由がある場合」(要件)と「○か月前までに」「当該事由を明記した書面」(手続)が足されています。

任意解約では、強制解除の場合と異なり解約事由は制限されないのが一般的ですが、相手方からの解約権行使を制限したい場合には、解約相当事由の存在を要求することも考えられます(注9)。この際、契約書上の表現としては「解約を相当とする事由」とすることも、解約相当事由を具体的に特定して記載することも可能です(注9)。

中途解約を禁止したいときは、その旨を正面から書きます(注10)。

(中途解約の禁止) 第○条 甲又は乙は、本契約の有効期間中は、中途解約をすることはできない。(注10)

期間の定めのある契約なら書かなくても中途解約はできないはずですが、契約書全体の解釈から中途解約権が留保されているという主張がなされる可能性があります(注2)。そのため、中途解約により不利益を受ける当事者は、その点を明確にするために、中途解約を禁止する条項をあえて記載することも検討するべきです(注2)。

「書かなくても同じ」と「書いてある」は、争いになったときに違います。


五 書き分けの分岐

立場望ましい形
いつでも抜けたい側(発注者、買主)双方に解約権を置き、予告期間を短く(1か月〜3か月)する。解約事由を要件にしない
続けてほしい側(設備投資をした供給者、専属販売店)中途解約の禁止を明記する。認めるとしても予告期間を長く取り、解約相当事由を要件にする
委任・準委任型の受託者民法651条の任意解除権が及ぶことを前提に、予告期間と精算方法を書き込む
賃貸人民法上は期間内の解約権を留保できる(民法618条)。しかし借地借家法が適用される建物賃貸借では、期間の定めがあれば賃貸人からの中途解約は原則として認められず、期間の定めがなくても賃貸人からの解約申入れには6か月の期間と正当事由が要る(借地借家法27条・28条)(注11)

3行目が見落とされやすいところです。業務委託契約は準委任と評価されることがあり、その場合は民法651条によりいつでも解除できるのが出発点になります。「中途解約できない」と書いても、任意解除権を完全に封じられるとは限りません(注11)。

落としどころとして使えるのは、予告期間と精算の組み合わせです。予告期間を短くする代わりに、残期間分の対価の一定割合を支払う。あるいは、既に発注済みの分については引き取る義務を残す。期間だけを交渉すると、どちらかが呑めません。

三の1で見た裁判例は、1年の予告期間を設けるか、その期間に相当する損失を補償するかを選択関係に置いています(注7)。この裁判例は、予告期間と損失補償を組み合わせる設計の参考になります。ただし、契約類型や取引の経過を踏まえて個別に定める必要があります。

そして、中途解約条項を置いたら、解約したときに何が残るかを確かめます。秘密保持、競業避止、預託金の返還、仕掛品の扱い。中途解約は期間満了より突然やってくるので、後始末の条項があるかどうかが効いてきます。

本稿で扱わなかったこと

期間の始期・終期の書き方は、別稿「契約期間の始期・終期と期間の計算方法」が扱います。予告期間の「○か月前まで」を何月何日と数えるかも、そちらです。

期間満了時に契約を延ばす仕組みは、別稿「自動更新条項:意義と留意点」が扱います。中途解約条項と自動更新条項は、同じ契約書で組み合わせて使います。

債務不履行を理由とする解除の条項は、10章の解除の記事が扱います。三の4で述べた「解除」と「解約」の書き分けは、そちらでも扱います。

契約が終わったあとに残す条項は、10章の存続条項の記事が扱います。

継続的契約の解約が制限される場面は、別稿「継続的契約の解除制限と信頼関係破壊の法理」が扱います。


参考文献等

註

(注1)弁護士法人飛翔法律事務所編『実務必携 契約書チェックマニュアル』(商事法務、2024)69〜70頁
(注2)秦周平ほか編『契約書リーガルチェックのポイント──事例でみるトラブル条項例』(新日本法規出版、2020)設問6(中途解約条項がない場合)の解説1
(注3)太田大三『契約書一般条項のポイント──ドラフトに効く、レビューに活きる』(商事法務、2026)14〜15頁
(注4)同15頁
(注5)前掲注1・69頁の条項例およびチェックポイント
(注6)前掲注1・70頁
(注7)東京地判平成22年7月30日(平成17年(ワ)第25703号、判例時報2118号45頁、金融・商事判例1352号59頁)
(注8)前掲注1・69頁の売主側変更例・買主側変更例
(注9)前掲注1・70〜71頁のチェックポイント2の解説
(注10)前掲注2の設問6の改善例②
(注11)前掲注3・15〜17頁


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