SES契約は、システムエンジニアリングサービスの略で、ベンダーが自社のエンジニアを顧客企業の開発現場などに常駐させ、その技術力(作業)を提供する契約です。法律用語ではなく業界の呼び名で、多くは作業時間に応じて報酬を支払う準委任契約として結ばれます。
準委任契約なので、エンジニアへの業務上の指示や勤怠管理は雇用主であるベンダーが行います。顧客企業が直接指揮命令すると、実態は労働者派遣である(いわゆる偽装請負)と評価されるおそれがあります。
ITエンジニアの技術力や作業を一定期間提供するサービス(システムエンジニアリングサービス)の契約で、通常は準委任契約の形式で結ばれるもの。
SES契約は、システムエンジニアリングサービスの略で、ベンダーが自社のエンジニアを顧客企業の開発現場などに常駐させ、その技術力(作業)を提供する契約です。法律用語ではなく業界の呼び名で、多くは作業時間に応じて報酬を支払う準委任契約として結ばれます。
準委任契約なので、エンジニアへの業務上の指示や勤怠管理は雇用主であるベンダーが行います。顧客企業が直接指揮命令すると、実態は労働者派遣である(いわゆる偽装請負)と評価されるおそれがあります。
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※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。