未成年者取消権とは、未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずにした契約などの法律行為を、後から取り消すことができる権利です(民法5条)。取り消すことができるのは、未成年者本人と、その法定代理人などです(120条)。
取り消された行為は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は、受け取ったもののうち現に利益を受けている限度で返せばよいとされています(121条の2)。成年であると偽るなどの「詐術」を用いた場合は、取り消すことができません(21条)。
未成年者が法定代理人の同意を得ずに結んだ契約を、未成年者本人や法定代理人が後から取り消すことができる権利のこと。
未成年者取消権とは、未成年者が親権者などの法定代理人の同意を得ずにした契約などの法律行為を、後から取り消すことができる権利です(民法5条)。取り消すことができるのは、未成年者本人と、その法定代理人などです(120条)。
取り消された行為は初めから無効だったものとみなされ、未成年者は、受け取ったもののうち現に利益を受けている限度で返せばよいとされています(121条の2)。成年であると偽るなどの「詐術」を用いた場合は、取り消すことができません(21条)。
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