保険金詐欺とは、保険会社を欺いて本来受け取れない保険金を支払わせる行為です。交通事故では、わざと車をぶつける偽装事故、実際には起きていない事故の申告、けがの程度や通院日数の水増しなどが典型例です。
刑法の詐欺罪(246条、10年以下の拘禁刑)にあたり、未遂も処罰されます(250条)。保険法は、保険金請求について詐欺を行った場合などに、保険会社が契約を解除できると定めています(30条)。
わざと事故を起こしたり、損害を偽ったり水増ししたりして、保険会社をだまして保険金を受け取ろうとする行為のこと。
保険金詐欺とは、保険会社を欺いて本来受け取れない保険金を支払わせる行為です。交通事故では、わざと車をぶつける偽装事故、実際には起きていない事故の申告、けがの程度や通院日数の水増しなどが典型例です。
刑法の詐欺罪(246条、10年以下の拘禁刑)にあたり、未遂も処罰されます(250条)。保険法は、保険金請求について詐欺を行った場合などに、保険会社が契約を解除できると定めています(30条)。
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