お問い合わせ
資料請求
アクセス
料金案内
ご依頼の流れ
うんこうきょうようしゃせきにん

運行供用者責任

ひとことで言うと

自己のために自動車を運行の用に供する者が、その運行によって他人の生命・身体を害したときに負う、自動車損害賠償保障法3条に定められた損害賠償責任のこと。

運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法3条が定める人身事故の損害賠償責任です。責任を負うのは「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)で、運転していた本人に限らず、車の所有者や、従業員に社用車を運転させていた会社なども含まれ得ます。

運行供用者は、自分と運転者が注意を怠らなかったことなど3つの事項をすべて証明しない限り責任を免れず、実質的には無過失責任に近いといわれます。

別名・略称
運行供用者、自賠法3条責任
法令等

RELATED関連用語

CONSULTATION

弁護士へのご相談・ご依頼をご検討の方へ

当事務所では、企業法務・インターネット・風評被害対策・インフルエンサー法務などについて、
個別の案件の調査・交渉・書面作成・訴訟対応をお引き受けしています。
ご状況を伺ったうえで、対応の方針をご提案します。

ご相談・ご依頼のお申込み

※ 用語の意味や一般的な法律知識についてのご質問には、個別にお答えしておりません。

PAGE TOP